電子帳簿保存法での スキャナー保存について ドロッブボックスに保存すれば 保存要件はクリアできるのでしょうか?
10-21-2021 01:06 AMと同じ質問です。
@Takayuki Makise さん、こんにちは!コミュニティへの投稿ありがとうございます!
現状では、「電子帳簿保存法」に特化したご案内は特に出ておりませんが、電子保存が可能な書類をスキャンしDropboxへ保存して頂ければ、その後の改ざん履歴等がシステムで保存されるので、改ざんされていない事を履歴として証明することは可能です。 https://www.dropbox.com/ja/features/productivity/document-scanner ただし、それが問題ないかどうかは税務署の判断となります。よって、必要であれば税務署に確認お願い致します。
他にもご質問がりましたらお知らせくださいませ!